- 請負・委任契約
- 派遣契約
仕事を依頼するには(請負・委任契約)
お電話、FAX、Eメールなどでご相談、お申し込みください。
仕事の内容等について具体的にお伺いしたうえで、仕事を引き請けます。
会員の就業については、全てシルバー人材センターにお任せいただきます。
会員の働き方について
請負・委任契約による就業をする会員は、シルバー人材センター及びお客様と雇用関係がありません。
そのため、お客様から直接の指揮命令を受けることはできず、契約事項(就業の内容)にない仕事もすることができません。
また、会員は「臨時的かつ短期的又は軽易な仕事(月10日、週20時間未満)」で就業するので、期間や時間が長くなる場合、複数名でのローテーション就業やグループ就業をすることになります。
お引き受けできないお仕事
高齢者にふさわしい仕事をお客様の希望に沿ってお引き受けしますが、高年齢者の安全配慮や関係法令遵守のため、主に次のようなお仕事はお引受けできません。
- 車両、重機などの運転操作業務
- 高所業務
- 有害物の取り扱い業務
- 過度な重量物の取り扱い業務
- 午後10時00分~午前5時00分の間の深夜帯業務
- 警備業務
お引き受けできる仕事の詳細は「仕事の内容と料金目安」をご覧ください。
就業中の事故への対応
会員は、雇用関係のない就業であるため労災保険や社会保険等には加入しません。
そこで、シルバー人材センターでは、万が一の傷害・賠償事故に備えるため、傷害・賠償責任保険に加入しております。
ただし、契約事項(就業の内容)にない仕事や、シルバー人材センターを通さずに直接会員に依頼した仕事に関する事故につきましては、シルバー人材センターは責任を負いかねます。
料金の請求とお支払い
就業完了後、シルバー人材センターで請求書を発送しますので、指定口座へ銀行振り込み等によりお支払いください。
この場合、振込手数料はお客様のご負担となります。
シルバー派遣事業の依頼と契約について
お電話、FAX、Eメールなどで、ご相談、お申込みください。仕事の内容等について具体的にお伺いしたうえで、派遣契約書類等を取り交わし、就業開始となります。
派遣契約が必要なお仕事(請負・委任契約ではお引き受けできない仕事)には次のようなものがあります。ただし、派遣契約でも、原則として「臨時的かつ短期的又は軽易な仕事(月10日、週20時間未満)」となります。
- お客様が雇用する労働者と一緒に行う仕事
- お客様の指揮命令を必要とする仕事
- 仕事の内容が“単なる労働力の提供”である仕事
会員の働き方について
派遣により就業する会員は、シルバー人材センターと雇用関係がありますので、各種労働法規を遵守した“労働者”となり、契約したお仕事を、お客様の指揮命令を受けて行います。
また、会員は「臨時的かつ短期的又は軽易な仕事(月10日、週20時間未満)」で就業するので、期間や時間が長くなる場合、複数名でのローテーション就業が必要になります。
お引き受けできない仕事
高齢者にふさわしい仕事をお客様の希望に沿ってお引き受けしますが、高年齢者の安全配慮や関係法令遵守のため、主に次のようなお仕事はお引受けできません。
- 車両、重機などの運転操作業務
- 高所業務
- 有害物の取り扱い業務
- 過度な重量物の取り扱い業務
- 午後10時00分~午前5時00分の間の深夜帯業務
- 警備業務
- 建設業務
- 医療機関での医療関連業務
就業中の事故への対応
派遣会員が就業中に怪我をしたときは、労災保険で対応します。派遣会員が就業中に賠償を必要とする事故を発生させたときは、その内容により、お客様とシルバー人材センターで協議して対応します。
料金の請求とお支払い
就業完了後、シルバー人材センターで請求書を発送しますので、指定口座へ銀行振り込み等によりお支払いください。
この場合、振込手数料はお客様のご負担となります。